2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○園尾最高裁判所長官代理者 障害者が裁判員に選任された場合に、具体的にどのようなサポートが適切であるかということにつきましては、障害の内容、程度等によって異なるものでございまして、一概に申し上げるということはできませんが、障害者の方が裁判員に選任された場合には、障害の内容、程度等につきましてあらかじめ御本人に事情を伺うというようなことをしまして、裁判員としての職務の遂行に支障が生じないように最大限の
○園尾最高裁判所長官代理者 障害者が裁判員に選任された場合に、具体的にどのようなサポートが適切であるかということにつきましては、障害の内容、程度等によって異なるものでございまして、一概に申し上げるということはできませんが、障害者の方が裁判員に選任された場合には、障害の内容、程度等につきましてあらかじめ御本人に事情を伺うというようなことをしまして、裁判員としての職務の遂行に支障が生じないように最大限の
○園尾最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所の庁舎は全国に四百六十施設ございます。これらの施設につきまして、従来から、新築、増改築の機会をとらえまして、鋭意庁舎のバリアフリー化ということを進めてきたわけでございます。 これまでのところ、すべての庁舎において玄関スロープ等の段差解消の措置を講じておりまして、また、身障者用トイレもほぼすべての庁に整備済みでございます。また、エレベーターは三階建
○園尾最高裁判所長官代理者 障害がある方につきまして、どのような基準ないし考え方で裁判員の選定を行うかという点についてでございますが、裁判員制度は、多様な国民の感覚を裁判に反映させるということを趣旨とする制度でございますので、障害がある方につきましてもできるだけ裁判員として参加していただくという基本姿勢で臨むことが重要であるというように考えております。 ただ、裁判員は、裁判官と同等の権限で、口頭主義
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) お答えいたします。 東京簡易裁判所におきましては、平成十二年に導入されました特定調停事件の増加等もありまして、調停室の不足や書記官室の狭隘等の問題が生じておりまして、調停機能の充実強化を図るという必要に迫られておりました。そこで、このたび、老朽化が著しい墨田分室を平成十九年夏までに建て替えて、そこに新たに東京簡易裁判所調停センターを設置しまして、東京簡裁の調停機能
○園尾最高裁判所長官代理者 裁判所におきましても、このたび、東京地方裁判所民事部の書記官が部内検討用のメモを作成するために自宅に持ち帰った執務関連の電磁的情報を同人が自宅で使用していたパソコンに入れていたところ、そのパソコンがウィニー関連のコンピューターウイルスに感染したということで、職員が意図せず、この個人的なファイルとともに、裁判所も執務上使用した文書ファイル約千個が外部に流出するということがございまして
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 裁判所といたしましては、裁判所が目指すところといいますのは、やはり裁判所は国民から申し立てられた事件について判断をするというところでございますので、そのような国民からの負託にこたえられる裁判所をつくっていくということでございます。 これにつきましては、まず、今法務大臣からもお話がありましたように、裁判官の資質についてしっかりとした向上策を更に講じていくというようなこと
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) このたびの司法制度改革に臨む裁判所の姿勢について、まず御説明を申し上げます。 社会の複雑多様化と国際化が進展するにつれまして、法人、個人を問わず当事者間の利害の衝突が複雑、深刻化してまいりまして、透明なルールによって紛争を解決する存在である司法についての機能強化を求める声が高まっているという認識でございます。また、我が国が事前規制型社会から事後チェック救済型の
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) ただいまの御指摘の裁判官あるいはその他の裁判所職員の配置につきましては、基本的に事件数に応じて配置をするということでございますが、その事件数が大変種類が多いということでございますので、どの事件をどういう割合で換算をしていくのかということにつきまして、それぞれの裁判所の実情、あるいはそれぞれの地方における実情というようなものを勘案しながら、慎重にその換算率について
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) ただいま法務大臣からコメントがございましたが、現在の最高裁の認識について申し上げたいというように思います。 このたびの司法制度改革は、ただいま委員から御指摘がございました司法制度改革審議会意見書にも記載されておりますとおり、我が国の社会が事前規制型社会から事後チェック・救済型社会への移行を目指す中で、事後チェック及び救済の中心的役割を担う司法の役割が一層重要となり
○園尾最高裁判所長官代理者 司法制度の改革ということでさまざまな議論がなされまして、それへの取り組みがなされておりますが、現在進められております簡素で効率的な政府実現への取り組みというものも、これも、事前規制型社会から事後チェック・救済型社会への移行を目指すものということで承知しておりまして、この事後チェック・救済型社会を実現していくということで、事後チェック機能、それから救済の役割を中心的に担う司法
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいまの各種の事件があるということを前提にさまざまなものをすべて事件数として数えるということになりますと、民事事件では二百八十二万四千二百七十四件ということでございまして、刑事事件でいうと百五十七万二千二百四十二件ということでございまして、さらに家事事件、少年事件というものを加えますと、裁判所の平成十七年の既済事件数は約五百三十五万件ということになります。 これを裁判官約三千三百人
○園尾最高裁判所長官代理者 全部の事件数ということになりますと、例えば民事事件でいいますと、民事訴訟事件、地方裁判所の民事訴訟事件で十数万件という民事訴訟事件、簡易裁判所の民事訴訟事件、それから訴訟以外の仮差し押さえ、仮処分というような事件、あるいは家庭内の暴力に関する夫婦間の暴力を禁止するDV関係の保全処分事件というふうに各種のものがございまして、これが、大変に労力を要するものとそれから極めて迅速
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま裁判官の量刑の問題、それから人事評価の問題についてお尋ねがありました。 刑事裁判における裁判官の量刑判断につきまして、ただいま御指摘のような観点も含めましてさまざまな御意見がありますことは、私どもも十分に承知をしておるところでございます。 裁判官が判決において刑罰の決定をするという場合に、実刑判決に対する再犯率や、あるいはただいま御指摘がございましたような、執行猶予
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 司法制度改革を経る中で裁判所の人的体制を充実強化していくということが必要不可欠となってきておるということは、私どもも正にそのとおり認識をしております。 これは、司法制度改革審議会意見書の基本理念と方向という部分にも記載されていることでありますが、このたびの司法制度改革は、我が国の社会構造そのものを変革していくという観点から司法の役割をとらえたものでありまして、
○園尾最高裁判所長官代理者 まず、最高裁判所のホームページの内容についてですが、このホームページにおきましては、「最高裁の裁判官の紹介」という項目を設けまして、ここに最高裁判事の写真を掲載いたしますほか、経歴、信条、趣味などを掲載しております。 これに加えまして、最高裁ホームページオリジナルの情報といたしまして、各裁判官が最高裁判所において関与された裁判例を紹介しております。ここには、当該裁判官が
○園尾最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。
○園尾最高裁判所長官代理者 具体的な訴訟事件の進行につきましては、それぞれの裁判体に専らゆだねられておるということでございますので、この点に関する論評というのは事務当局としては控えたいと思います。 一般論としてということでございますが、御指摘のとおり、どのような事件についても公平かつ適正迅速に裁判をしていかなければならないということでございまして、各裁判官はその目的の実現のために日夜努力を重ねてきておるというように
○園尾最高裁判所長官代理者 裁判官が忙しく仕事をしておるということ、それから裁判官について増員の必要性が高いということは、まさに御指摘のとおりであるというように考えております。 最近の裁判所における増員の状況について御説明をいたしますと、平成十三年度から平成十七年度までの五年間に、合計二百四十七人の増員をしてきております。これは、年平均約五十人ということになります。これらの増員分を東京などの大都市圏
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の新聞に報道された内容はおおむね事実でございまして、大変遺憾なことであるというように思っております。 事実関係について御説明いたしますと、平成十二年に釧路地裁帯広支部において、破産事件の免責決定正本を郵送する際に、事件当事者あてに送る封筒のあて名の一字を書記官が書き間違えましたところ、同じ住所で番地も同じところに住んでおられた、姓が全く同じで名前は字が違うというものの
○園尾最高裁判所長官代理者 最近は破産事件が迅速に進行するようになりまして、私の東京地裁での経験によりますと、財産隠しなどの不正行為を行っていない破産者であれば、破産申し立てから三カ月前後で免責の決定が出されるということが多くございまして、その場合には、その約一カ月後、すなわち破産申し立てから四カ月ないし五カ月で免責決定が確定して復権するということになります。 しかしながら、会社経営者の破産者である
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 裁判員制度の導入は裁判所にとって極めて大きな制度改革でございまして、制度が実施される平成二十一年までの四年間に裁判員の参加に堪え得るように審理の充実と迅速化を徹底していくという必要がございます。そのためには、合議体を構成する裁判官を始めとする人的態勢を整備していくことが不可欠でございますが、特に裁判官につきましては、厳格に資格が制限されております官職ということでございますので
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 裁判所といたしましては、より一層迅速で充実した裁判の実現をいたしまして、現代社会において司法に期待されるニーズにこたえるべく、それにふさわしい資質能力を備えた必要な人数の人材を確保していく方針で努力を重ねておるところでございます。 人数面でいいますと、判事については本年四月において百十人程度、判事補につきましては本年十月において百二十人程度をそれぞれ補充する必要
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 今回の増員は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るということを目的とするものでございまして、その中でも、まず第一に、新受件数が高原状態にあります民事訴訟事件、中でも特に早期処理が求められております知的財産権事件、第二に、新受件数が極めて多く、また大型事件が相次いで係属しておる状態にあります倒産事件、第三番目に、新受件数が引き続き増加傾向にあり、特に重大事件
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 今回の改正案によりますと、白根市が新津簡易裁判所の管轄区域から新潟簡易裁判所の管轄区域に移りますことから、新津簡易裁判所管内の人口は約十九万四千人から十五万三千人に減少いたします。一方、新潟簡易裁判所管内の人口は約六十六万八千人から七十五万九千人に増加いたします。 また、取扱事件数を見てみますと、平成十六年における新津簡易裁判所の民事訴訟、支払督促、民事調停及
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 白根市は新潟市に編入合併されますので、管轄法第三条の規定によりまして、管轄する裁判所が新津簡易裁判所から新潟簡易裁判所に自動的に変更されることとなります。 そこで、今回法案が提出されるということに先立ちまして、地元の新潟地方裁判所を通じて白根市の意向を確認いたしましたところ、新潟簡易裁判所の管轄区域になることを希望するという回答を得たものでございます。また、白根市
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 裁判所の管轄区域は、国民の裁判を受ける権利と直接かかわる事項でございますので、人口の動態、交通事情の変化、事件数の動向等に加えまして、管轄区域内の利用者である地域住民の意向を総合的に考慮して定めているところでございます。 したがいまして、管轄区域をまたがる市町村合併が予定されております場合には、地元の地方裁判所から当該合併協議会に対して合併の管轄区域への影響について
○園尾最高裁判所長官代理者 御指摘のように、簡裁の民事事件は大変ふえておりまして、民事訴訟事件は平成十六年には十年間で過去最高の約三十七万一千件になるということでございまして、民事調停事件も、平成十五年がピークで、十六年はやや減少しましたものの、大変高原状態が続くということで、平成七年の約三・四倍の四十七万九千件というのが平成十六年の民事調停事件となっております。そのうちで、御指摘のように、特定調停事件
○園尾最高裁判所長官代理者 誤った管轄裁判所に申し立てがなされました場合には、法律の規定に従いますと、基本的には、却下をするということではなくて、正しい管轄裁判所に移送するということになります。 ただ、それでは手続に時間がかかってしまいますので、ただいまの事実上の移送というような御質問かと思いますが、誤った管轄裁判所の窓口に申し立てがされましたときには、窓口の段階で正しい管轄裁判所を御案内させていただいて
○園尾最高裁判所長官代理者 管轄の変更に関する住民への周知につきましては、まず、今回の法案の提出に先立ちまして、複数の裁判所の管轄区域をまたがって合併する地域の合併協議会に対しまして、地元の地方裁判所を通じて、合併に伴う管轄区域への影響を説明させていただいております。 また、法改正後には、地元自治体や関係機関に改正内容を改めて周知いたしますほか、裁判所の窓口やホームページにおいて改正の内容の周知に
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま可決されました附帯決議の裁判所に関する部分につきましては、その問題意識を十分に踏まえまして、最高裁判所として適切に対処してまいりたいと考えております。 —————————————
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) これは、手続の内容についてまずどこから始めるかということになりますが、別の条文で特則がございますような支払督促の手続につきましては、これは申立てに応じた裁判がされるということで、コンピューター化しやすいというようなことでございますので、そこから手続としては始めるというふうに考えておりますが、大変広範な内容を持ちます民事訴訟手続につきましては、まず期日の変更、延期申請
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) インターネットによる申立てにつきましては、申し立てられる内容につきましても、あるいは申立てを受け付ける裁判所につきましても、限定された内容及び場所において試験的に実施してみまして、その結果の分析に基づいて更なる拡張の可否を検討していくという慎重な進行方法を考えております。その結果、新たなシステムの運用を開始する段階では申し立てることができる手続や運用する裁判所が
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 御指摘の点については、私ども誠にそのとおりであるというふうに考えながら事務を行っておるところでございます。 これまで裁判所書記官はどちらかというと少し堅過ぎるのではないかというように言われるくらいに正確で確実な事務処理に努力をしてまいりまして、相応の実績を上げてきたというふうに考えるわけですが、最近になりまして、ただいま御指摘のような、例えば書類の名あて人以外
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) まず、判例の提供についてでございますが、認証ADR機関は法的素養を備えるか、あるいは法的な助言を受けることができるということを確認の上で認証を受けておりますので、基本的な判例につきましては、認証ADR機関自身で研究し、あるいは習得をしていただくべきものであろうというようには考えております。 ただ、最新の判例に関する情報提供につきましては、裁判所が国民に対して提供
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 認証ADRと裁判手続とは互いに協力し合い、補完し合う関係にあるというように考えておりますので、裁判所としましても、認証ADRの手続が順調に進むように、できる限りの協力をしていきたいというように考えております。 具体的にどのような協力ができるかでありますが、認証ADR機関がまだ発足していない現段階におきましては確定的なことまで述べることはできませんが、裁判所には
○園尾最高裁判所長官代理者 公示催告の申し立てから公示催告の決定までの期間としては、ただいま御指摘のような実情がございます。申し立てから決定までにはおおむね一カ月程度を要しておりまして、それから官報公告までにおよそ四週間程度を要するということで、およそ二カ月というのはそのとおりでございます。 どうしてこれだけの期間がかかるのかといいますと、公示催告をするに際しまして、申立人の権利の有無や、証書の盗難
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) はい。 行政訴訟の中にどのような訴訟を含めるかについては国によって行政訴訟の定義が異なっておりまして、例えばフランスでは我が国の国家賠償請求事件のようなものも行政訴訟の中に加えられているというような違いがございますが、ごく大ざっぱに件数のみを比較してみますと、二〇〇〇年代の初めの各国の行政訴訟の件数は、ドイツが最も多く、これが約五十万件に上っております。それから
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 行政訴訟の事件数という点からまず御説明をしたいと思いますが……